都道府県庁の宅地建物取引に関する苦情窓口では、不動産取引に関する次の苦情を受け付けています。
- 宅地建物取引業者名簿の閲覧(行政処分を受けた会社については、その旨が記載されています。)
- 宅地建物取引の契約前の相談(トラブルを未然に防止するための注意)
- 宅地建物取引業者の説明不足などにより生じたトラブルについての相談、業者指導
職員はすべて公務員なので、不動産屋さんとのトラブル解決には、この窓口を利用するのが有効。不動産会社を詳しく調査する権限があり、悪質な場合には不動産会社の営業停止もできます。
ただし、大家さんとの原状回復トラブル、敷金返還等の民事上の問題は扱ってないので注意。
ここでは首都圏の窓口をご紹介しますが、他の道府県は道府県庁に問い合わせてみてください。
<宅地建物取引に関する苦情処理窓口(首都圏)>
| 窓口 |
連絡先 |
所在地 |
LINK |
東京都
住宅局不動産業指導部指導課 |
03(5320)5071(直通) |
新宿区西新宿2-8-1
(都庁第2庁舎3階) |
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神奈川県
都市部建設業課 |
045(210)1111(代表) |
横浜市中区日本大通1 |
県庁建設業課 |
千葉県
都市部宅地課 |
043(223)3237(直通) |
千葉市中央区市場町1-1 |
都市部 宅地課 |
埼玉県
県土整備部開発指導課 |
048-830-5470(直通) |
さいたま市高砂3-15-1 |
県土整備部 開発指導課 |
さらに、加盟業界団体は、広告の社名欄などに表示されています。 不動産業者がこうした業界団体に加盟していれば、いざというときに業界団体の方に相談することも出来る。賃貸業を行う不動産業者が多く加盟している代表的な業界団体は次の二つです。
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